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Trademark Appeal Case

記号と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5329(T2002−5329/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EZ―SYRINGE」の文字を標準文字とし、願書に記載した第10類に属する商品を指定して平成12年9月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年11月28日付け手続補正書、により、第10類「注射器による薬剤の注入を容易にする装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『浣腸器、注射器』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「EZ」の欧文字と「SYRINGE」の欧文字とをハイフンを介してなるところ、両文字部分が視覚上分離して看守されるばかりでなく、両文字部分が常に一体不可分に認識されるべき格別の理由は見出し難いものである。

そして、構成後半の「SYRINGE」の文字は、「注射器、注射する」等の意味合いを表す英語と認められるものである。

また、一般に、ローマ文字の一字ないし二字が商品の品番・規格等を表示するための記号・符号としてハイフンを介して使用されている事実があることからすると、本願商標の構成前半の「EZ―」の文字部分も、商品の品番・規格等を表示する記号・符号の一類型として認識されるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、当該商品が「EZという、ある規格の注射器」、「ある種の機能をもった注射器」等、すなわち、商品の機能・品質等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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