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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第5918号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第223345号商標(以下、「本件商標」という)は、別紙に表示したとおり「UNIVERSAL」の文字を書してなり、昭和5年10月9日に登録出願、第50類「紙及謄写印版紙、複写紙、其ノ他他類ニ属セサル紙製品」を指定商品として昭和6年3月28日に設定の登録がされ、その後4回にわたる商標権存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。

2 請求人の主張

請求人は、『登録第223345号の登録は、これを取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。』との審決を求め、その理由として、「本件商標は、その全ての指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されておらず、また、本件商標につき、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、これらの者による使用の事実もない。したがって、商標法第50条第1項の規定により、請求の趣旨通りの審決を求める次第である」と述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第2号証を提出した。

本件商標は、取消請求に係る指定商品中の「原稿用紙」について使用しているので、登録を取り消されるべき理由はない。

4 当審の判断

被請求人の提出にかかる、乙第1号証(商品の写真)によれば、「ホリイ OA 原稿用紙」について、本件商標と社会通念上同一といえる「UNIVERSAL」の商標が付されていることが認められる。

また、乙第2号証の1(売上伝票及び物品受領書)によれば、被請求人の子会社(通常使用権者と認められる)である京浜ホリイ株式会社が、平成8年11月13日、株式会社洋文堂の大和店に対し、前記「UNIVERSAL OA原稿用紙」について販売し、株式会社洋文堂の大和店は、これを受領していることが認められる。

同じく、乙第2号証の2(売上伝票及び物品受領書)によれば、被請求人の子会社(通常使用権者と認められる)である京浜ホリイ株式会社が、平成8年12月16日、相模原市立向陽小学校に対し、前記「UNIVERSAL OA原稿用紙」について販売し、相模原市立向陽小学校は、これを受領していることが認められる。

同じく、乙第2号証の3(売上伝票及び物品受領書)によれば、被請求人の子会社(通常使用権者と認められる)である京浜ホリイ株式会社が、平成9年2月19日、北相武台小学校に対し、前記「UNIVERSAL OA原稿用紙」について販売し、北相武台小学校は、これを受領していることが認められる。

以上によれば、被請求人提出の証拠により、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品「原稿用紙」について、通常使用権者により本件商標が使用されていたと認め得るものである。

請求人は、前記3の答弁に対し何ら弁駁するところがない。

したがって、本願商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきでない。

よって結論のとおり審決する。

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