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Trademark Appeal Case

国語算数パックの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1515(T2002−1515/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「国語算数パック」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月16日登録出願、その後、指定商品については、平成13年11月29日付の手続補正書をもって「国語と算数の2種類の学習用の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記録媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『国語算数パック』の文字よりなるところ、近時、パーソナルコンピュータで使用する国語や算数等の学習用ソフト(電子計算機用のプログラム)を記憶させたCD−ROM等の商品が販売されていること、また、2種類以上の学習用ソフト(電子計算機用のプログラム)を記憶させたものを『○○パック』と表示して販売されていることが認めらることからすれば、上記文字よりなる本願商標をその指定商品中の『電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM及びDVD−ROM』について使用するときには、『国語と算数の2種類の学習用の電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM又はDVD−ROM』ほどの意味合いを認識させるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。なお、出願人は、指定商品を補正したうえで、本願商標が使用により自他商品識別力を獲得している旨主張し、資料を提出しているが、出願に係る商標が、商標法第3条第2項に該当するものとして登録を認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られるものであり、本願商標と添付資料に表示された使用商標とは表示態様が明らかに異なるものであるから、使用により識別力を有するに至った商標と認めることはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「国語算数パック」の文字よりなるところ、その構成中、前半の「国語算数」の文字は、学校の教科名を並べたものであり、後半の「パック」の文字は、「包装すること。包装したもの」等の意味を有するものである。

そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、パーソナルコンピュータで使用する国語や算数の学習用ソフト(電子計算機用のプログラム)を記憶させたCD−ROM等の商品が販売され、また、2種類以上の学習用ソフトを組み合わせたものを、「○○パック」と表示し販売している実情が見受けられる。

してみれば、「国語算数パック」の文字よりなる本願商標を、補正後の指定商品である「国語と算数の2種類の学習用の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記録媒体」について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、前記実情より、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、前記1のように補正された結果、補正後の指定商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものではあるが、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願はこれにより拒絶すべきである。

なお、請求人は、審判請求理由において、審判請求書と同時に提出した手続補正書によって、本願商標と使用に係る商標、及び本願の指定商品と使用に係る商品は同一のものとなったから、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するものとして登録が認められるべきである旨述べているが、前記、平成14年1月29日付け手続補正書は、出願時の願書に記載された商標の要旨を変更するものであることから、平成15年12月8日に「補正の却下の決定」が送達され、その却下が決定しているものである。

よって、結論のとおり審決する

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