sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「国語算数パック」の国語算数パックの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−1515(T2002−1515/J1))

審判番号
不服2002−1515(T2002−1515/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「国語算数パック」
争点(論点)
国語算数パックの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−1515(T2002−1515/J1)・不服)は、本件商標「国語算数パック」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「国語算数パックの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「国語算数パック」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月16日登録出願、その後、指定商品については、平成13年11月29日付の手続補正書をもって「国語と算数の2種類の学習用の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記録媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『国語算数パック』の文字よりなるところ、近時、パーソナルコンピュータで使用する国語や算数等の学習用ソフト(電子計算機用のプログラム)を記憶させたCD−ROM等の商品が販売されていること、また、2種類以上の学習用ソフト(電子計算機用のプログラム)を記憶させたものを『○○パック』と表示して販売されていることが認めらることからすれば、上記文字よりなる本願商標をその指定商品中の『電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM及びDVD−ROM』について使用するときには、『国語と算数の2種類の学習用の電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM又はDVD−ROM』ほどの意味合いを認識させるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。なお、出願人は、指定商品を補正したうえで、本願商標が使用により自他商品識別力を獲得している旨主張し、資料を提出しているが、出願に係る商標が、商標法第3条第2項に該当するものとして登録を認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られるものであり、本願商標と添付資料に表示された使用商標とは表示態様が明らかに異なるものであるから、使用により識別力を有するに至った商標と認めることはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「国語算数パック」の文字よりなるところ、その構成中、前半の「国語算数」の文字は、学校の教科名を並べたものであり、後半の「パック」の文字は、「包装すること。包装したもの」等の意味を有するものである。

そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、パーソナルコンピュータで使用する国語や算数の学習用ソフト(電子計算機用のプログラム)を記憶させたCD−ROM等の商品が販売され、また、2種類以上の学習用ソフトを組み合わせたものを、「○○パック」と表示し販売している実情が見受けられる。

してみれば、「国語算数パック」の文字よりなる本願商標を、補正後の指定商品である「国語と算数の2種類の学習用の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記録媒体」について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、前記実情より、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、前記1のように補正された結果、補正後の指定商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものではあるが、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願はこれにより拒絶すべきである。

なお、請求人は、審判請求理由において、審判請求書と同時に提出した手続補正書によって、本願商標と使用に係る商標、及び本願の指定商品と使用に係る商品は同一のものとなったから、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するものとして登録が認められるべきである旨述べているが、前記、平成14年1月29日付け手続補正書は、出願時の願書に記載された商標の要旨を変更するものであることから、平成15年12月8日に「補正の却下の決定」が送達され、その却下が決定しているものである。

よって、結論のとおり審決する

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。