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Trademark Appeal Case

材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4880(T2002−4880/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NONPVC」と「ノンピーブイシー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき,手術着,手術用ワンピース,その他の手術用被服,術前術後の治療衣,手術用ベッドシーツ,手術用まくらカバー,手術用エプロン,手術帽,手術用マスク,手術用覆い,手術用シューズカバー」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品とし、平成13年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『非ポリ塩化ビニル』の意を認識させる『NONPVC』及び『ノンピーブイシー』の文字を併記して普通に用いられる方法で書してなるところ、ポリ塩化ビニル(polyvinyl chloride)は、焼却処理に伴うダイオキシンの発生源となっており、また、PVC製品化時に可塑剤と使用されるフタル酸エステルは環境ホルモン物質であることで、最近では、日用品及び玩具等ではPVCでない素材への切り替えが進められていることがインターネットを通じて伺い知ることができるから、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標のその構成前半の「NON」の欧文字部分は、「非、無」等を意味するものとして親しまれているものであって、また、後半の「PVC」の文字は「ポリ塩化ビニル(通称塩化ビニル)(polyvinyl chloride)」を意味する略語として使用されているものであるから(新英和大辞典第5版 株式会社研究社発行)、全体をして「非ポリ塩化ビニル」を認識するものである。

また、その下段に書した「ノンピーブイシー」文字は、上段の「NONPVC」の通常の呼び方を片仮名で表示したものと理解することができるものである。

そして、「NONPVC」、「nonPVC」及び「NonPVC」の文字が、取引上普通に使用されている実情としては、例えば、次のような新聞記事及びインターネットによるホームページの情報により認めることができる。

(1)「41.MONO

NONPVC

(トンボ鉛筆)」の見出しのもと、「誰もが知っているMONOの

NONPVC

消しゴムです。PVCというのはポリ塩化ビニル(塩ビ)のことで、この消しゴムには使用されていません。(普通のプラスチック消しゴムには使われています。)要するに環境にやさしいということです。」と記載している(http://osaka.cool.ne.jp/radar80/eraser/22.html)。

(2)「子どもたちの文房具、環境に配慮したものを使ってみませんか」の見出しのもと、「多くのメーカーのカタログにはエコロジー商品のページが巻頭にあって熱心に取り組んでいることが伺われます。でも燃焼時に有毒ガスを発生させないと銘打った非塩ビ消しゴムのとなりに塩ビ消しゴムが並んでいて、理由は再生紙のスリーブ(カバー)使用となっていたりして、私たち消費者の目からみると『?』のつくものもあります。(中略)けしごむ...(

nonPVC

)非塩ビ製品。」と記載している(http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/ecolife/tusin.html)。

(3)「協力企業・協力者一覧」の見出しのもと、「(株)タジマ ポリプロピレン板、

NonPVC

シート」と記載している(http://www.ojima.arch.waseda.ac.jp/~prh/k-kyusyu/company/company.html)。

加えて、「NONPVC」に通じる「非塩化ビニル」、「非塩化ビニール」及び「非PVC」の文字が、近年の環境に配慮した製品の原材料の名称として、普通に使用されている実情としては、例えば、次のような新聞記事及びインターネットによるホームページの情報により認めることができる。

(4)「サンクス、非塩ビ系ラップを採用」の見出しのもと、「(株)サンクスアンドアソシエイツは、弁当、調理パンや惣菜などに使うラップを現在の塩化ビニルから、燃焼時にダイオキシンを発生しない

非塩化ビニル

系のポリオレフィンラップに変更する。」と記載している(1998.04.03 日本食糧新聞)。

(5)「環境配慮商品、どれだけ普及? 府などが調査隊 来月から府内全域/大阪」の見出しのもと、「再生紙配合のトイレットペーパーやダイオキシンが発生しない

非塩化ビニール

のラップ、廃材を利用した鉛筆など九種類の環境配慮型商品や、はだか売りの野菜・果物について、販売しているか、売り場面積のどの程度を占めているかなどを調査し、どの業種や地域が積極的に取り組んでいるかを分析して、府のホームページで公開する。」と記載している(2002.09.06 読売新聞社 大阪朝刊 31頁)。

(6)「代替品普及、課題はコスト 早期解明望む医療現場」の見出しのもと、「プラスチック製医療用具に含まれる化学物質の溶出はここ数年、これらの物質に内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)の疑いが指摘され始めたことで、注目されるようになってきた。(中略)大手医療器具メーカーのテルモ(東京)やニッショー(大阪市)は、問題視されているフタル酸ジエチルヘキシル(DEHP)を使う必要がない

非塩化ビニール

のポリブタジエン、ポリプロピレンを使った輸液セット、チューブなどの販売を、昨年後半から本格的に始めた。」と記載している(2001.03.13 共同通信)。

(7)「機能性百景 Vol. 004【コンバーテック2003.1月号掲載】」の見出しのもと、「昨年12月の東北新幹線『はやて』開業は、まだ記憶に新しいだろう。そのニュースの中に小さく『塩化ビニル系の素材を減らした素材を採用』という記述があった。この素材とは、リケンテクノス(株)のPET系化粧粘着シート『RIVESTAR fino(リベスター フィーノ)』のことだ。

非PVC

系でありながらPVCと同等の意匠性を有し、可燃処分ができる環境対応性を兼ね備えた期待の新素材。また、

非PVC

系化粧シート初の不燃認定も生かし、建材用途など多岐にわたる方面へ拡販していくという。」と記載している(http://www.ctiweb.co.jp/cti/sinkinou/4_riken.html)。

(8)「住民基本台帳カードへの取り組み」の見出しのもと、「●耐久性 強度、高品質を保つ信頼性の高い非ポリ塩化ビニール(

非PVC

)系採用」と記載している(http://www.smartcard.kyodoprinting.com/j-card/j00.html)。

(9)「テルモは環境に配慮し塩化ビニル(PVC)を使用していない医療器具を品揃え」の見出しのもと、「今年度は、製品の包装素材のほとんどを、PET(ポリエチレン・テレフタレート樹脂)などの塩素を含まない

非PVC

素材に変更いたしました。また輸液用医療器具のチューブ部分に、

非PVC

素材のポリブタジエンを採用した輸液セット等を開発し、現在その品種の拡大を進めています。」と記載している(http://www.terumo.co.jp/press/2000/00_29.html)。

(10)「松下電子部品株式会社 環境保全活動 グリーンプログラム」の見出しのもと、「■脱PVCアルミニウム電解コンデンサ・電気二重層コンデンサ 焼却時有害物質(ダイオキシン)発生の危険性のない

非PVC

外装スリーブ採用」と記載している(http://panasonic.co.jp/maco/environment/keydevice/p18j/green3.html)。

以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、上記実情からしても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「非ポリ塩化ビニル製の商品」であると認識し、商品の品質及び原材料を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

また、本願商標を非塩化ビニル製の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、種々述べているが、本願と事案を異にするので、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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