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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「地名と標語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14515(T2002−14515/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14515(T2002−14515/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と標語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14515(T2002−14515/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と標語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大いなる大地の北海道」の文字を縦書きしてなり、第29類「加工水産物,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品の生産地・販売地表示と理解される『北海道』と、その語に係る誇称表示である『大いなる大地の』の文字とからなり、北海道で生産・販売される商品の販売促進のための標語(キャッチフレーズ)の一類型と認められる『大いなる大地の北海道』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、このようなものをその指定商品に使用しても、需要者をして、その商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「大いなる大地の北海道」の文字よりなるところ、該文字よりは「大変広くて大きな土地の北海道」の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、宣伝や広告のうたい文句、すなわち、キャッチフレーズの如きものとして、商品の標語等を表すにすぎないものといい得ないばかりでなく、また、商品の品質を具体的に表示するものとも認められないというのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質等を表示するものとして、一般の取引に使用されている事実を発見することもできないし、かつ、自他商品を識別させることができないとする事由も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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