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Trademark Appeal Case

地名と標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14515(T2002−14515/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大いなる大地の北海道」の文字を縦書きしてなり、第29類「加工水産物,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品の生産地・販売地表示と理解される『北海道』と、その語に係る誇称表示である『大いなる大地の』の文字とからなり、北海道で生産・販売される商品の販売促進のための標語(キャッチフレーズ)の一類型と認められる『大いなる大地の北海道』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、このようなものをその指定商品に使用しても、需要者をして、その商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「大いなる大地の北海道」の文字よりなるところ、該文字よりは「大変広くて大きな土地の北海道」の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、宣伝や広告のうたい文句、すなわち、キャッチフレーズの如きものとして、商品の標語等を表すにすぎないものといい得ないばかりでなく、また、商品の品質を具体的に表示するものとも認められないというのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質等を表示するものとして、一般の取引に使用されている事実を発見することもできないし、かつ、自他商品を識別させることができないとする事由も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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