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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「デリバリーの役務の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−21374(T2003−21374/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−21374(T2003−21374/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デリバリーの役務の記述性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−21374(T2003−21374/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デリバリーの役務の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タイヤデリバリーサービス」の文字(標準文字)を書してなり、第12類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成15年2月12日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、同年9月16日付け手続補正書により、第37類「自動車用タイヤの交換,自動車用タイヤの修理又は整備」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、標準文字で『タイヤデリバリーサービス』と表してなるが、今時、各種の商品を電話、ファックシミリ、インターネットメールやウエッブサイト等で注文を受け配送する業務を『デリバリーサービス』と称していることよりすれば、これを本願の指定商品・役務に使用しても『発注・発送サービスに係る自動車用タイヤ、自動車用タイヤの発注・発送サービス』程度の意味合いを理解するにとどまるものと判断するの相当である。してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「タイヤデリバリーサービス」の文字を書してなるところ、構成中の「デリバリー」の文字は、「配達、配送」を意味する外来語として一般に広く知られているものであるから、該文字を構成中に有する本願商標よりは、その構成全体より、容易に「タイヤに関する配達・配送サービス」の意味合いを理解させるものである。

ところで、自動車の性能を維持し、運行の安全性を確保するためには、タイヤの点検、整備が重要であるところ、摩耗したタイヤを交換したり、パンクをした時の修理、保守は、通常、タイヤ販売店、自動車修理工場あるいはガソリンスタンド等で行われるのが普通であるが、需要者の求めに応じ、指定の場所まで出向いてこれらサービスを提供する場合があること、また、かかる方式のサービスについては、それを表す表示として「デリバリーサービス」や「デリバリー」の語が用いられていることが以下のインターネット情報からも窺えるところである。

(ア)http://www.kita-nikkan.co.jp/life/li03111101.htm

「車のメンテ宅配します『スモールクラブ』」の表題の下、「・・・そんな中、車のメンテナンスを自宅で受けられるユニークなサービスが登場。『スモールクラブ』(本社・札幌)では電話1本、出張費無料でタイヤ交換、オイル交換、洗車、パンク修理などを行い、顧客ニーズに応えている。デリバリーサービスはもはや、業種を問わないほど進化してきた。」の記事。

(イ)http://www.fujiichi-rt.com/benribank/

「BANKにゅーす」の表題の下、「この時期のオススメは、・・・そうですね。『オイル番』ですね。オイル番といえば、オイルのデリバリー!ご自宅や、会社にいながらオイル交換ができちゃいます!とにかく、『来てくれるのが助かる!』と大好評!オイル交換を忘れがちな方には、朗報!定期的にフジイチからお知らせが来て、なおかつ交換はフジイチがデリバリーで交換。・・・」の記事。

すなわち、「デリバリー」の語は、狭義には、「商品の配達、配送」の意味合いとして用いられるが、広義には、それに附随する役務についても用いられている実情がある。

以上の事実を総合勘案すれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「タイヤに関するデリバリーサービス」、すなわち、「タイヤの配送サービス」のみならず、「指定の場所まで出向いて行うタイヤ交換・パンク修理等のサービス」の意味合いをも容易に認識するというのが相当であって、これをもって自他役務の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。

したがって、同趣旨をもって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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