結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14454(T2002−14454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「一本松」の文字を横書きしてなり、第33類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年8月29日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年11月19日付け手続補正書により、第33類「泡盛」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、愛媛県南宇和郡一本松町を認識させる「一本松」の文字を表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「一本松」の文字よりなるところ、原審説示のとおり「愛媛県南宇和郡一本松町」(コンサイス日本地名辞典第4版株式会社三省堂)なる地名があることは認められる。
しかしながら、かかる地名表示から「町」及び他の字を捨象して、単に「一本松」の表示をもって、かかる地域を想起し、商品の産地若しくは販売地であると理解するものとはいい難く、むしろ、文字どおり熟語的に該文字の表意する事象、事物を認識するものというのが自然である。
そして、本願の指定商品が世人一般によく知られている沖縄特産に係る焼酎の一である「泡盛」に補正されたものであり、当該「一本松」が「泡盛」の産地等として知られている事情も見出せない。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用する場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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