結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2168(T2002−2168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同13年12月25日付け手続補正書をもって、第9類「自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2553313号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユジン」の文字を書してなり、平成3年1月17日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として平成5年6月30日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に係る引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「販売機、その部品及び附属品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が平成14年5月29日になされ、その確定の登録が同年8月7日なされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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