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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1446(T2004−1446/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャラ電」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成15年10月22日付け手続補正書並びに当審における平成16年1月21日付け及び同年7月12日付け手続補正書により、第9類「携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD−ROM等の記録媒体,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む。)・音楽・音声,カメラその他の写真機械器具」、第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,移動体電話・電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話・電子計算機端末による無線LANへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,その他の娯楽情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供,電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4581814号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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