結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9767号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARCH」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、1997年5月21日付けでアメリカ合衆国に登録出願した出願を基にパリ条約による優先権主張をして平成9年7月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年1月25日付け及び当審における同11年6月10日付け手続補正書により、最終的に第1類「化学品,原料プラスチック,パルプ,肥料」と補正されてものである。
審査で引用した引用商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりである。
(1)登録第321755号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和13年10月24日登録出願、「アーチスキン」及び「artiskin」の各文字を縦書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及医療補助品」を指定商品として昭和14年9月21日に設定登録された。その後、昭和34年1月30日、同54年8月29日、平成1年8月23日及び同11年10月12日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。
(2)登録第425132号商標(以下「引用商標2」という。)は、昭和26年11月14日登録出願、「アーチ」及び「ARCH」の各文字を上下二段に書してなり、第7類「蝶番、錠前及建築金物、その他本類に属する商品」を指定商品として 昭和28年5月13日に設定登録された。その後、昭和49年3月8日、同58年8月29日、平成8年12月24日及び同15年3月4日に商標権存続期間の更新登録、同16年6月30日に第6類「金属製水道管,金属製天井板,金属製棚板,金属製シャッター,金属製ちょうつがい,金属製ばね,金属製管継ぎ手,金属製いかり,金属製ボルト,金属製ナット,金属製錠前,金属製鍵,ワイヤロープ,金網,金属製壜用栓,金属製標札,金属製貯金箱,金属製又は琺瑯製の家庭用水槽,金属製金庫,つえ用金属製石突き,金属製あぶみ,金属製拍車,銅はく,すずはく」に指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続している。
(3)登録第628468商標(以下「引用商標3」という。)は、昭和37年6月23日登録出願、「ARCH」及び「アーチ」の各文字と図形とを組み合わせた構成よりなり、第33類「小麦粉」を指定商品として 昭和38年11月5日に設定登録された。その後、昭和49年3月8日、同58年12月21日、平成6年3月30日及び同15年10月7日に商標権存続期間の更新登録、同16年1月7日に第1類「工業用小麦粉」及び第30類「食用小麦粉」に指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続している。
(4)登録第658346号商標(以下「引用商標4」という。)は、昭和38年9月10日登録出願、「ARCH」の文字を書してなり、第10類「シツケネスゲージ、その他の測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和39年11月18日に設定登録された。その後、昭和50年3月28日、同59年12月14日及び平成6年11月29日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。
(5)登録第985733商標(以下「引用商標5」という。)は、昭和44年9月24日登録出願、「アーチ」の文字を書してなり、第25類「紙」を指定商品として 昭和47年10月18日に設定登録された。その後、昭和58年1月27日及び平成4年12月24日に商標権存続期間の更新登録、同14年10月18日に商標権存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が同15年6月25日付けでなされている。
(6)登録第1631975号商標(以下「引用商標6」という。)は、昭和54年4月30日登録出願、「ARCH」の文字と図形とを組み合わせた構成よりなり、第3類「染料、顔料、塗料、印刷インキ、くつずみ、つや出し剤」を指定商品として平成58年11月25日に設定登録された。その後、平成6年1月28日及び同15年8月12日に商標権存続期間の更新登録、同15年10月15日に第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」及び第3類「つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続している。
(7)登録第1750386号商標(以下「引用商標7」という。)は、昭和57年8月27日登録出願、「ARCH」及び「アーチ」の各文字を上下二段に書してなり、第25類「紙類」を指定商品として昭和60年2月27日に設定登録された。その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。
(8)登録第4207666号商標(以下「引用商標8」という。)は、平成8年5月24日登録出願、「アーチ」の文字を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,サンドイッチ,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として平成10年11月6日に設定登録された。その後、商標法第50条に基づく商標権一部取消し審判により指定商品中「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,これらに類似する商品」については、その登録は取り消す旨の審決が平成16年6月21日に確定し、その登録が同16年7月16日になされている(なお、拒絶理由通知においては、商願平8−56640号として通知した。)。
本願商標の指定商品は、前記「1」のとおり補正された結果、引用商標2、3、4、6及び7の指定商品と同一又は類似する商品を全て削除されたものと認められる。
また、引用商標5及び8は、商標登録原簿に徴するに、前者が平成14年10月18日付けで存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が同15年6月25日付けで、後者の指定商品中「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,これらに類似する商品」については、商標法第50条の規定に基づく不使用取消審判(取消2003ー31636)により、その登録が取り消され、その旨の登録が平成16年7月16日付けで、それぞれなされている。
次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、引用商標1は、「アーチスキン」及び「artiskin」の各文字を縦書きしてなるころ、引用商標1を構成する各文字は、まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「アーチスキン」の称呼も格別冗長というべきものでもなくよどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更に「アーチ」及び「arti」の文字部分と「スキン」及び「skin」の文字部分とに分離・抽出して把握、理解しなければならない特段の事情は見出せない。
してみれば、引用商標1を構成する文字全体としては、特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「アーチ」の称呼と引用商標1から生ずる「アーチスキン」の称呼を比較検討すると、両者は、「スキン」の称呼の有無に差異があり、該差異音の称呼全体に与える影響は極めて大きいものである。したがって、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が異なり彼此相紛らわしい類似の商標とはいえない。
また、外観についても、両商標は、前記「1」及び「2」のとおりであるから明らかに区別できるものであり、かつ、引用商標1は、特定の語義を有しない造語としてみるのが相当であるから、両商標の観念について比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても区別できるものであって類似する商標とはいえない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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