結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19384(T2001−19384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「ラバー付き座金,その他の座金,ワッシャー」を指定商品として、平成12年8月24日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式、規格等を表示するため普通に採択使用される欧文字1字ないしは2字の類型の一と認められる「AZ」の文字をステンシルに表し、これに商品の普通名称を表示する「ワッシャー」の文字を連結してなるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が商品の品番、型式、規格等の略語からなるものと理解把握するに止まり、何人の業務に係る商品かを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、欧文字の「A」及び「Z」と思しき部分(以下「AZ部分」という。)と「ワッシャー」の片仮名文字よりなるところ、後半の「ワッシャー」は、商品の普通名称と認識されるものである。
そこで、本願商標の構成中前半部のAZ部分についてみると、「A」の部分は、左斜線部分の下方部をに三角形状にして横線と一体となるように描かれ、上方部は記載がなく、一方、右斜線部は、独立した平行四辺形状に太く描かれてなり、また、「Z」の部分は、中央左下がり斜線部が「A」の右斜線部と同様に描かれ、上部と下部の横線部は、左上部と右下部にそれぞれ内側が丸みを帯びた三角形状に描いてなり、顕著に描かれてなる「A」の右斜線部と「Z」の斜線部は、左右対称にバランスよく配置してなるものであることから、全体として一体感があり、図案化の程度が進んだものであるといえる。
そうすると、本願商標中のAZ部分は、欧文字の「AZ」をベースにしたものであるとしても前記のとおり、図案化した特異な構成よりなるものであって、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号等に使用される通常の構成態様の域を脱したものというのが相当である。
してみれば、本願商標のAZ部分は、原審説示のような、商品の品番、型式、規格等の略語からなるものと理解把握されるものではなく、本願商標をその指定商品に使用するときは、需要者が何人の業務に係る商品であることを十分に認識することができるものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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