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Trademark Appeal Case

称呼の分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10364(T2002−10364/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セラムパクト」の片仮名文字と「SERUM PACT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年1月15日付け手続補正書により、「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4205804号商標(以下「引用商標」という。)は、「ル・セラム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年1月24日に登録出願 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年10月30に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「セラムパクト」「SERUM PACT」の文字よりなるところ、「セラムパクト」、「SERUM PACT」の文字は、外観上まとまりよく一体に構成され、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらないから、全体として、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、「セラムパクト」、「SERUM PACT」の文字より生ずると認られる「セラムパクト」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「セラム」、「SERUM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標より、「セラム」の称呼を生ずるとし、その上で、両商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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