結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16756(T2002−16756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月23日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年9月2日付手続補正書により、第32類「旬の果実を使用した果実飲料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2711034号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年6月14日に登録出願、第29類「果実飲料」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、上段に、黒塗りの四つ葉のクローバー状の図形と「ITOEN」の文字を横書きで小さく表し、下段に、大きな文字で上から下へだんだん小さくなるように「旬果実」の文字を縦書きで互い違いに配した構成よりなるところ、構成中下段の「旬果実」の文字部分は、「魚介・蔬菜・果物などがよくとれて味の最もよい時」を意味する「旬」の文字と、「くだもの」(いずれも「広辞苑 第五版」株式会社岩波書店発行)を意味する「果実」の文字を組み合わせたものと容易に理解されるものであり、指定商品との関係においても、全体として「旬のくだもの」という意味合いを認識させるものである。
そして、該文字が、商品の品質又は原材料について、旬のくだものを用いたものであることを表すものとして、例えば、インターネットのホームページにおいて、次のように使用されている。
(A)株式会社ブルボンのホームページにおいて、「商品情報」の見出しのもと、「ギフト」のコーナーにおいて、ゼリーの詰め合わせギフトの写真の下に、「旬果実ゼリー」(http://www.bourbon.co.jp/sei/gift.html)との記述、
(B)ギフト屋ドットコムのホームページにおいて、「2004お中元」の見出しのもと、「うまいもの市」のコーナーにおいて、「夏の旬果実詰め合わせ」(http://store.yahoo.co.jp/giftya/a4a6a4dea4.html)との記載、
(C)ぐるなびレストランのホームページ「関西版」において、「美食酒家ちゃんと。阪急東通り店」の見出しのもと、「メニュー」の項目中、「旬果実のチョコレートフォンデュ 旬果実を熱々のチョコレートにつけて・・・。バナナ・ブルーベリー・リンゴ・イチゴなど果物は旬の物をご用意させていただきます。」(http://r.gnavi.co.jp/k052704/menu2.htm)との記述がある。
以上のとおり、本願商標の構成中「旬果実」の文字部分は、旬のくだものを用いた商品であることを表すものとして、一般に使用されているものであるから、商品の品質を表したものと認識させるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、極めて弱いものといえるものである。
そうすると、本願商標の構成中、自他商品識別指標としての機能を果たす部分は、四つ葉のクローバー状の図形部分及び「ITOEN」の文字部分にあるといえるから、本願商標は、該文字部分より「イトーエン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中下段部分の「旬果実」の文字より単に「シュンカジツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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