Trademark Appeal Case
羽根図形の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−11101(T2002−11101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年6月21日受付の手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4209328号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年1月8日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、縦向きにした鳥の羽根1枚を青色で描いてなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、縦向きにした鳥の羽根1枚の図形と、その右側に大きなローマ字で表した「GOMA」の文字と、その下側に小さなローマ字で表した「TOSHIO GOMA」の文字よりなるところ、その構成中の図形部分は、各文字部分と重なり合うことなく離れて表されており、視覚上、各文字部分と分離して看取されるばかりでなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを必ず不可分一体のものとして把握しなければならない格別の事情は認め難いものであるから、かかる構成にあっては、図形部分自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の図形部分を比較するに、両図形を仔細にみれば、先端部の形状及び羽弁の描き方に若干の差異があるとしても、これらの差異は、両者の主要な構成要素である、鳥の羽根1枚を縦向きに描いた態様の共通性の中に埋没し、看者の印象に強く影響を与えるものとは認め難いものであり、また、本願商標が青色であるのに対し、引用商標は無彩色である点でも差異を認め得るものの、着色の有無は看者に色彩を省略しただけのものと知覚されるにとどまるものというべきである。
そうとすれば、両者の外観上の差異は僅差にすぎず、着想、構図等もその構成の軌を一つにするものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を包含するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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