Trademark Appeal Case
商標の類否と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−10406(T2002−10406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「EXPRESS−ATMJ」の文字を書してなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年2月13日受付の手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,紙幣入出金機,現金自動受払機」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,金銭登録機の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,情報処理システムの設計・作成・保守及びそれに関する評価・分析,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機・同関連機器を用いて行う電子印刷,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,施設の警備,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,求人情報の提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2203096号商標は、「Express」の文字を書してなり、昭和61年5月29日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2266334号商標は、「EXPRESS」の文字を書してなり、昭和62年10月21日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4031613号商標は、「EXPRESS」の文字を書してなり、平成7年1月13日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4386452号商標は、「EXPRESS」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年2月2日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「EXPRESS−ATMJ」と書してなるものであるところ、その構成態様から、「EXPRESS」及び「ATMJ」の欧文字をハイフン記号「−」で連結した結合商標であると容易に認識され、該ハイフン記号の前後で両文字が視覚上分離して看取されるものといえるばかりでなく、前半の「EXPRESS」の文字と後半の「ATMJ」の文字とが、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句として一般に親しまれているとみるべき格別の事情も見出し難いものである。
そして、構成前半の「EXPRESS」の文字部分は、「速達便、急行列車」等を表す英語として我が国においても一般に親しまれていること、及び、全体から生ずる「エクスプレスエーティーエムジェー」の称呼は冗長で一気に称呼し得るほど簡潔とはいい難いことから、これに接する取引者、需要者が後半の「ATMJ」の文字部分を省略し、前半の「EXPRESS」の文字部分のみを捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「エクスプレスエーティ−エムジェー」の一連の称呼を生ずるとともに、「EXPRESS」の文字部分に相応して単に「エクスプレス」の称呼、「速達便、急行列車」の観念をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応していずれも「エクスプレス」の称呼、「速達便、急行列車」の観念を生ずるものである。
また、本願商標は、「EXPRESS」の文字部分のみをもって取引に資される場合があると認められること上述したとおりであるから、「EXPRESS」又は「Express」の文字よりなる引用各商標とはその構成文字綴りを共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。
そうとすると、本願商標と引用各商標とは、「エクスプレス」の称呼、「速達便、急行列車」の観念を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として互いに紛れやすい類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、過去の他の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張しているが、それらの事例は、いずれも対比される商標の構成等において本件とは事案を異にするものであって、本件審判の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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