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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「造語の識別力と称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6914(T2002−6914/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6914(T2002−6914/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6914(T2002−6914/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3D-SEM」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品(電子顕微鏡及びその付属品を除く)」を指定商品として、平成12年9月20日に登録出願された商願2000−102895号(平成6年11月4日に登録出願された商願平6−112190号の分割出願)を分割し、新たな商標登録出願として、平成13年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、「三次元」の意味を有する「3D」の文字と走査型の顕微鏡の一種で、電子銃から発射された電子線を電子レンズを通して集め、試料面上を走査させ、試料面にあたって反射した電子や、試料からはじき出された電子を検出して、この量をモニターテレビ上に映し出し立体的に観察できる走査電子顕微鏡の略称として使用されている「SEM」の文字とを「一」(ハイフン)を配して書してなるにすぎないから、全体としてこれよりは、立体的な像を見ることのできる三次元走査電子顕微鏡の意味合いを容易に看取させ、これを本願指定商品に使用する場合には、これに接する取引者・需要者が、その商品が、あたかも上記意味合いの商品であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2569884号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2601491号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号該当性について

本願商標の指定商品は、上記1のとおりであって、「電子応用機械器具及びその部品」から「電子顕微鏡及びその付属品」が除かれているものであり、それでもなお、本願商標をその指定商品に使用した場合、原査定が説示するように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといえるまでの証左は見当たらない。

そうすると、本願商標を構成する「3D-SEM」の文字は、本願商標の指定商品との関係においては特定の意味合いを有しない一種の造語を表すものとみるのが相当であるから、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、前記のとおり「3D-SEM」の文字を横書きしてなるものであり、一方、引用商標1は「CEM」の文字を横書きしてなり、また、引用商標2は「セム」の文字を横書きしてなるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標2を比較すると、本願商標は、全体としてまとまりよく一体に表されているばかりでなく、その指定商品との関係においては造語を表したものとみられること前述のとおりであり、さらに、全体の称呼も冗長とはいい難いものであるから、これよりは淀みなく一連に「スリーディーセム」又は「サンディーセム」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標1及び引用商標2からは、ともに「セム」に称呼を生ずるものである。

してみると、「スリーディーセム」及び「サンディーセム」と「セム」の称呼において、顕著に相違すること明かである。

また、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、外観において全く相違し、観念については比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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