結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12575(T2002−12575/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「若源健康球」の文字を標準文字とし、願書に記載した第29類に属する商品を指定して平成13年8月21日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年5月27日付け手続補正書により、第29類「スピルリナを含有する粉状・粒状・顆粒状・液状の加工食品,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3080360号商標(以下「引用商標」という。)は、「ワカゲン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年2月8日登録出願、第29類「牡蛎の貝殻を粉末化した加工食品」を指定商品として平成7年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「健康球」の文字が「健康に良い粒状の加工食品(健康食品)」等であることを想起させる語であるとしても、特定の商品または商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ジャクゲンケンコウキュウ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ワカゲン」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「ワカゲン」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標に類似するということはできない。
したがって、本願商標より、「ワカゲン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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