Trademark Appeal Case
称呼類似性と「ちゃん」の付加
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−19297(T2001−19297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ひよこちゃん」の平仮名文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年8月1日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成14年2月20日付け手続補正書により、第9類「携帯電話機用ストラップ,電池,写真機械器具,レコード,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気計算機,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2249591号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ひよ子」の文字を縦書きしてなり、昭和59年5月30日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコードこれらの部品及び附属品」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2648219号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HIYOCO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月7日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属する物を除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成6年4月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2654518号商標(以下「引用商標3」という。)は、「HIYOCO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月7日登録出願、平成6年4月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請を経て、指定商品の書換登録申請があり、平成16年2月4日に第9類「眼鏡」、第14類「時計」と指定商品の書換登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2671468号商標(以下「引用商標4」という。)は、「HIYOCO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月7日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2680669号商標(以下「引用商標5」という。)は、「HIYOCO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月7日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2693246号商標(以下「引用商標6」という。)は、「HIYOCO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月7日登録出願、第25類「紙類、文房具類「」を指定商品として平成6年8月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3210969号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ひよこ」の平仮名文字を横書きしてなり、平成5年4月27日登録出願、第9類「温湿度計,その他の測定機械器具,理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,火災報知器,消火器,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動販売機」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4117530号商標(以下「引用商標8」という。)は、「ひよ子」の文字を横書きしてなり、平成8年8月23日登録出願、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として平成10年2月20日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ひよこちゃん」の文字よりなるところ、「ひよこ」の文字と、親しみを表す呼び方の接尾語として一般に使用されている「ちゃん」の文字とをあわせてなるものと容易に理解できるものである。
そうとすれば、本願商標の構成後半の「ちゃん」の文字部分が、前半の「ひよこ」に親しみを表すために付加したにすぎないものと認識されるものであるから、該「ちゃん」の文字部分は格別印象に残るとはいい難く、また、本願商標は構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから、これに接する取引者・需要者は、該文字部分を省略し、前半の「ひよこ」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合もあると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、前半の「ひよこ」の文字部分に相応して、「ヒヨコ」の称呼をも生じ、また、「鳥の子、ひな」の観念を生ずるものである。
一方、各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ヒヨコ」の称呼及び「鳥の子、ひな」の観念が生ずるものである。
したがって、本願商標と各引用商標とは、「ヒヨコ」の称呼及び「鳥の子、ひな」の観念を同じくする類似の商標であるといわざるを得ない。
そして、本願の指定商品は、前記1のとおり補正されたものであるが、いまだ、引用商標1、引用商標2、引用商標5、引用商標7のそれぞれの引用商標の指定商品と、同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、当審における平成14年2月20日付け手続補正書(審判請求の理由)において、「本願商標は、全体から一つのキャラクターが想起され、『ヒヨコチャン』とのみ称呼される」旨述べ、同日付け手続補足書において、第1号証の1(出願人のホームページプリントアウト)及び第1号証の2(出願人のニュース記事プリントアウト)を提出しているが、該資料のみでは、本願商標が指定商品との関係において、取引者・需要者にキャラクターとして一体的に把握されるものとは認められない。
また、請求人は、過去の審決例等を挙げて、本願商標が登録されるべき旨主張しているが、提示の例は本件とは事案を異にするものであり、ほかに、本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握されるとの証左も認められないものであるから、該主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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