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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31484(T2002−31484/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4326000号商標の指定商品中「貴金属製のがま口及び財布並びにこれらに類似する商品」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4326000号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲とおりの構成よりなり、平成10年5月12日登録出願、第14類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実は存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る商品について取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、平成15年6月12日付期間延長請求書で、平成15年6月12日までに答弁書を提出すべきところ、目下検討中につき、同期間の延長を1ヶ月間請求し、さらに平成15年7月14日付上申書で、請求に係る指定商品について使用しているかどうか確認中であり、応答期間の猶予を申し出ていたものである。しかしながら、その後相当の期間を経過するも、答弁をしていない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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