結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5858(T2002−5858/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLATON」の文字(標準文字)よりなり、第6類「金属製輸送用コンテナ,金属製ダンプトラック用コンテナ」を指定商品として、平成12年10月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された、登録第2559763
号商標(以下「引用商標」という。)は、「フラットオン」の文字よりなり、平成2年7月20日に登録出願され、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標原簿の記載によれば、平成15年7月30日存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消の登録が平成16年4月7日付けでなされている。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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