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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12574(T2002−12574/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スポーツボディ」の片仮名文字を標準文字とし、願書に記載した第29類に属する商品を指定して平成13年8月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年5月21日付け手続補正書により、第29類「スピルリナを含有する粉状・粒状・顆粒状・液状の加工食品,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スポーツをする身体』といった意味合いを表す『スポーツボディ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する者をして、その商品が、例えば上記のような身体を作るためのもの、スポーツをする身体に適したものであるといったような、効能・目的・用途等を理解させるにとどまるもので、商品の品質を表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原審説示のように「スポーツに適した身体を作るための商品、スポーツをする身体に適した商品」のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、それが、特定の商品または商品の効能・用途・品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、「スポーツボディ」の文字が本願指定商品の効能・用途・品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う種業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても自他商品識別機能を有しないとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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