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Trademark Appeal Case

書換登録後の不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31525(T2003−31525/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1523730号商標の商標登録は取り消す。
本件審判請求に係るその余の商品についての審判請求は却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1523730商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和41年7月30日に登録出願され、第21類「かばん類、袋物、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和57年6月29日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成14年6月7日に書換登録申請があった結果、第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」を指定商品とする書換登録が平成15年11月12日にされている。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「かばん類、袋物、造花、化粧用具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係るについての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条第1項の取消審判は、その請求により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は同請求の登録の日(予告登録日)に消滅したものとみなされ(同法第54条第2項)るものであり、取消審判は、その予告登録の日以後の商標権についての登録の取消を請求する審判と解される。ところで、商標法附則第12条第1項の規定によれば、書換登録されなかった指定商品についての商標権はその書換登録時に消滅すると解されることからすると、すでに書換登録により消滅した指定商品についての上記取消審判の請求は、その取り消すべき商標権の登録が存在しないことより、その請求は不適法なものとすべきと解される。

そこで、本件商標に係る商標登録原簿を調査するに、本件商標の登録は、その指定商品について、平成15年11月12日に第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」に書換登録がされていて、その後、同年12月3日に本件審判請求の登録(予告登録)がされているものである。そして、本件審判請求に係る指定商品「かばん類、袋物、造花、化粧用具」には、上記書換登録された指定商品の全てが含まれているものと解される。

そこで、まず、本件審判請求に係る指定商品中、書換登録された指定商品について検討することとする。

ところで、商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、同法第50条第1項の規定により、取り消すべきものである。

次に、本件審判請求に係るその余の商品は、本件審判請求の予告登録以前に書換登録によりその商標権は消滅しているものであり、その商品についての審判請求は、不適切なものとなり却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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