結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−963(T2001−963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RAPIER」の文字(標準文字)を書してなり、第6類「金属製金具」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はパルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年1月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については平成16年7月16日付手続補正書において、第6類「金属製金具」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2706991号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「レピア」「REPIA」の文字を書してなり、平成1年1月30日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく、登録第4288306号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「レイピア」の文字を書してなり、平成9年11月12日登録出願、第6類「 金属製金具」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」を指定商品として平成11年7月2日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく、商願平9−176002号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「レピア」の文字を書してなり、第6類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成9年11月12日に登録出願されたものである。
同じく、商願平10−24673号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「RAPIER」の文字を書してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年3月26日に登録出願されたものである。
3.当審の判断
まず、引用商標2ないし4についてみるに、引用商標2は、商標権の一部譲渡により、その一部移転の登録が平成12年10月2日にされ、本願商標の請求人(出願人)と引用商標2の商標権者とは同一人となったものである。また、引用商標3は拒絶査定が確定し、引用商標4は、商標登録出願の取下げがなされているものである。
したがって、引用商標2ないし4に係る本願の拒絶理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり、「RAPIER」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「レイピア」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は、その構成文字に相応して「レピア」の称呼を生ずることは明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「レイピア」の称呼と引用商標1より生ずる「レピア」の称呼を比較すると、両称呼は、中間において「イ」の音の有無に差異を有するものである。
しかして、該差異音は、中間に位置するとはいえ明瞭に発音され、さらに、両称呼はそれぞれ4音と3音からなる比較的短い音構成であることから、該差異音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、何らの意味を有しない造語であると認められることから、両商標の観念については比較することができない。
さらに、外観においても、それぞれの構成に照らし判然と区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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