Trademark Appeal Case
前払式証票の指定商品該当性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成4年審判第16132号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
理由テキスト
本願商標は、「全国共通図書カード」の文字を書してなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年5月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同4年5月13日付け手続補正書により、「磁気カードに文字・図形・記号又はこれらの結合を印刷して成る図書購入用前払式証票」と補正されたものである。
そして、請求人は、補正された商品の表示は「前払式証票の規制等に関する法律」に基づくものである旨述べている。
しかして、「磁気カードに文字・図形・記号又はこれらの結合を印刷して成る図書購入用前払式証票」は、同日付けで提出された意見書からしてみると、「雑誌の購入料金の前払いした時発行され、残高情報を磁気体に記憶させるカード」といえるものであり、その機能、用途、用法等からすると、テレホンカードと同様、プリペードカードの一種というのが相当である。
そうしてみると、補正された商品は、テレホンカード、商品券等とともに前払式証票の規制等に関する法律でいうサービス給付請求権が表彰されている券やカードといえるものである。
そして、最高裁判所平成2年(あ)791号平成3年4月5日第三小法廷決定(「判例時報(平成3年7月11日発行、株式会社判例時報社)No.1383」参照)によれば、テレホンカードは、有価証券に当たると判示されていることからして、補正された商品は、有価証券に該当するものと判断するのが相当である。
そうとすれば、「磁気カードに文字・図形・記号又はこれらの結合を印刷して成る図書購入用前払式証票」は、本願の指定商品中の「印刷物」の範疇に属するものとはいえず、商標法上の商品を指定しているものとは認められない。
したがって、平成4年5月13日付け手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法16第条の2の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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