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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 語頭音と長音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9796(T2001−9796/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YAHOO!」の欧文字及び感嘆符を表してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成10年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3273943号商標(以下「引用商標」という。)は、「YOO−HOO!」の欧文字及び感嘆符を表してなり、平成6年3月14日登録出願、第9類「録音済みの磁気カード,磁気シート及び磁気テープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年4月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該文字(感嘆符を含む。)は、請求人が役務「インターネットにおける検索エンジンの提供」に使用して著名な商標と認められるものであるから、これより一般に親しまれた「ヤフー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、該文字(感嘆符を含む。)は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み風に「ユーフー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「ヤフー」の称呼と、引用商標より生ずる「ユーフー」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音「ヤ」と「ユ」及びその長音の有無に差異を有するものであるから、3音対4音(長音を含む。)という比較的短い称呼において、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願及び引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、引用商標は、前記のとおり特定の意味を有しない造語よりなるものであって、これより格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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