結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31468(T2002−31468/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2694046号商標(以下「本件商標」という。)は、「ETHERLINK」の文字を横書きしてなり、平成3年11月6日登録出願、第11類「アダプター、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しておらず、また、それについての正当事由も存在しない。したがって、本件商標は、請求に係る商品について、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものである。
被請求人は、平成15年4月30日付期間延長願を提出し、答弁書提出期限(4月29日)を1カ月延長する請求をし、平成15年5月29日付答弁書で、本件商標は、使用権者によって、請求に係る指定商品について使用されており、その事実を立証する所存である旨述べていたものであるが、その後相当の期間を経過するも、それを立証しない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は3のとおり述べるのみで、本件商標の使用を証明していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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