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Trademark Appeal Case

結合英単語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12676(T2002−12676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LINKGEAR」の文字を標準文字により表してなり、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成13年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の『LINK』の文字部分は『輪、可動連結棒、コンピュータで複数のオブジェクトプログラムを連結して実際に使用できるプログラムにすること』等を意味する英語であり、『GEAR』の文字部分は『道具、装置』を意味する英語であるから、全体として『連結装置、コンピュータで複数のオブジェクトプログラムを連結して実際に使用できるプログラムにする装置』といった意味合いを理解させ、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用した場合には、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「LINK」の文字が「輪、可動連結棒、コンピュータで複数のオブジェクトプログラムを連結して実際に使用できるプログラムにすること」等を意味する英語であり、「GEAR」の文字が「道具、装置」を意味する英語であるとしても、両者を結合したかかる構成においては特定の商品又は商品の品質、機能等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いものである。また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する「LINKGEAR」の文字が商品の品質、機能等を表示するための語句として普通に使用されている事実は、発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、全体として親しまれた既成の観念を想起・認識せしめない一つの造語を表したものというべきであるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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