結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4712(T2004−4712/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ETI SOLUTION」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、パリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2002年2月19日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成14年8月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年8月28日付け手続補正書をもって、第9類「データ管理用コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第41類「データ管理用コンピュータソフトウェアの使用その他のコンピュータによるデータ管理についての知識の教授及び訓練,データ管理用コンピュータソフトウェアの使用その他のコンピュータによるデータ管理についてのセミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「データ管理用コンピュータソフトウェアの使用その他のコンピュータによるデータ管理に関する診断及び助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4229192号商標及び登録第4355938号商標(以下、2件の登録商標を併せて単に「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示更正及び表示変更が行われ、その登録が平成16年3月24日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人である出願人と引用商標の商標権者は同一人とみられるものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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