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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31103(T2002−31103/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第679575号商標の指定商品中「洋服,コート及びこれに類似する商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第679575号商標(以下「本件商標」という。)は、「オーケー」の文字を縦書きしてなり、昭和36年9月22日に登録出願、第17類「炊事用ゴム製等の手袋、その他被服、布製身回品」を指定商品として、昭和40年6月28日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

請求人の調査するところによるも、本件商標は、指定商品中「洋服,コート及びこれに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。

よって、本件商標は、その指定商品中「洋服,コート及びこれに類似する商品」について、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

(1)被請求人は、今日に至るまで長年にわたり本件商標をその指定商品中の「はらまき」に使用してきており、本件商標の登録は維持されるべきである。

(2)被請求人は、本件商標が「はらまき」について現に使用されていることを裏付ける証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出する。

乙第1号証及び乙第2号証は、現に販売されている商品であり、乙第3号証は、現に取引上使用されているパンフレットである。これらの証拠方法において、「オーケー」の文字が独立した識別標識として使用されており、この文字は、本件商標の縦書きの文字「オーケー」とは同一の範囲に入るものである。また、「はらまき」は、前記商品「洋服,コート」とは、その用途、取引経路及び需要者を共通にする類似の商品である。

したがって、本件商標が、審判請求に係る商品と類似の「はらまき」について使用されていることが前記証拠方法から裏付けられるものである。

(3)以上のとおり、被請求人は、現に継続的に、本件商標を「はらまき」に使用しているものである。

4 当審の判断

本件審判請求における商標登録の取消しに係る指定商品は、「洋服,コート及びこれに類似する商品」であるところ、被請求人は、本件商標を「はらまき」に使用している旨主張し、乙第1号証ないし同第4号証を提出している。

しかし、被請求人が本件商標を使用しているとする「はらまき」は、保温のために腹部に巻く布であって、身体の外部に着用する衣服の「洋服,コート」とは商品の概念を異にし、「洋服,コート」の範疇に属する商品とは認め難いものである。

また、「はらまき」は、生産者、販売者及び取引系統等が「洋服,コート」とは異なる場合が多い商品であって、「洋服,コートに類似する商品」と認めることもできない。

そして、他に本件商標を使用した事実を立証する証拠の提出がないものである。

してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において取消請求に係る指定商品について、本件商標を使用していなかったものといわざるを得ず、また、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「洋服,コート及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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