sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「立体・平面商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65052(T2002−65052/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65052(T2002−65052/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サングラス,枠,眼鏡ケース,その他の眼鏡,光学機械器具」
争点(論点)
立体・平面商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65052(T2002−65052/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「サングラス,枠,眼鏡ケース,その他の眼鏡,光学機械器具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体・平面商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録指定通報のとおりの商品を指定商品として、2000年6月2日付けSwitzerlandにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2000(平成12)年11月20日を国際登録の日とし、その後、指定商品については、2002(平成13)年11月26日付け手続補正書をもって、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class;jewellery,precious stones and semi−precious stones;timepieces and chronometric instruments.」、第35類「Procurement services[purchasing goods and services of precious metals or coatedtherewith,jewellery,precious stones and semi−precious stones;timepieces and chronometric instruments for other businesses.]」、第36類「Valuation of jewellery,precious stones and semi−precious stones;services in the area of financial consulting,financial assessments,financial information and investments;financing;financial guarantees and financial sponsorship.」、第37類「Services relating to the repair,maintenance and cleaning of semi−precious stones,precious stones and jewels.」、第39類「Delivery,storage and packaging of goods.」、第40類「Services relating to crafting,particularly setting and cutting semi−precious stones,precious stones and jewels.」及び第42類「Quality control services,relating to or in connection with precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith,jewellery,precious stones and semi−precious stones,timepieces and chronometric instruments.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4458521号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月28日に立体商標として登録出願、第9類「サングラス,枠,眼鏡ケース,その他の眼鏡,光学機械器具」及び第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製灰皿,その他の貴金属製喫煙用具,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,置き時計,懐中時計,腕時計,その他の時計,指輪,ブレスレット,イヤリング,ネックレス,ペンダント,その他の身飾品(カフスボタンを除く。),カフスボタン,キーホルダー」を指定商品として、同13年3月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、4つの黒塗り弓形の両端をそれぞれ少し空けて菱形状に並べて配置した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、立体商標であるところ、薄型直方体の正面に4つの弓形を配した構成よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、まず、外観については、引用商標は立体商標であることから、一時に全体の形状を視認することが出来ない場合に主として、特定の方向から観た場合についての検討が必要であるところ、本願商標と引用商標を正面からみてその視覚に映る外観とを比較しても、引用商標は、4つの弓形をその両端をくっつけて長方形状に並べて配置した構成よりなるものであって、前述のような構成よりなる本願商標とは、別異の構成よりなるものといえるから、それぞれの全体としての印象も異なり、時と所を異にして観察するも互いに相紛れて認識されるおそれのない外観上非類似の商標と判断するのが相当である。

さらに、両商標は、それぞれの構成全体より、特定の称呼、観念を生じないものであるから、称呼、観念については、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。