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Trademark Appeal Case

略称「ブランチ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90442(T2003−90442/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4665920号商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4665920号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブランチ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成14年7月3日に登録出願され、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極 」を指定商品として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、指定商品「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」に関しては、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第34号証を提出した。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成16年3月2日付で商標登録の取消の理由を通知した。その理由は要旨次のとおりである。

登録異議申立人が提出した甲第9号証ないし甲第23号証によれば、電線業界において、分岐のあるケーブル、事前に分岐加工したケーブルを「ブランチケーブル」と称しており、更に、これを「ブランチ」と略称して普通に使用している事実が認められる。

そうすると、本件商標は、これを本件登録異議の申立てがされている指定商品「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」のうち「ケーブル」に使用するときは、その商品がブランチケーブルであることを示すものであって、その商品の品質(種類)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、また、「ブランチケーブル」以外の「ケーブル」及びその他の申立に係る商品に使用した場合、ブランチケーブルであるかのように商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標は、上述した取消理由をもって、商標法第43条の3第2項により、指定商品中、結論に掲記の商品についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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