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結論

勝訴(請求認容)

商標略称「ブランチ」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90442(T2003−90442/J7))

審判番号
異議2003−90442(T2003−90442/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブランチ」
争点(論点)
略称「ブランチ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90442(T2003−90442/J7)・異議)は、本件商標「ブランチ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称「ブランチ」の識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4665920号商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4665920号商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4665920号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブランチ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成14年7月3日に登録出願され、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極 」を指定商品として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、指定商品「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」に関しては、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第34号証を提出した。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成16年3月2日付で商標登録の取消の理由を通知した。その理由は要旨次のとおりである。

登録異議申立人が提出した甲第9号証ないし甲第23号証によれば、電線業界において、分岐のあるケーブル、事前に分岐加工したケーブルを「ブランチケーブル」と称しており、更に、これを「ブランチ」と略称して普通に使用している事実が認められる。

そうすると、本件商標は、これを本件登録異議の申立てがされている指定商品「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」のうち「ケーブル」に使用するときは、その商品がブランチケーブルであることを示すものであって、その商品の品質(種類)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、また、「ブランチケーブル」以外の「ケーブル」及びその他の申立に係る商品に使用した場合、ブランチケーブルであるかのように商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標は、上述した取消理由をもって、商標法第43条の3第2項により、指定商品中、結論に掲記の商品についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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