Trademark Appeal Case
RTDの記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90627(T2003−90627/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4688000号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月28日に登録出願され、「アールティディ」の片仮名文字と「RTD」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。
2.本件商標に対する取消理由の要旨
これに対し、当審において、平成16年2月27日付で以下の取消理由を通知した。
(1)登録異議申立人の麒麟麦酒株式会社が提出した甲第2号証ないし甲第12号証、甲第20号証(枝番を含む。)によれば、飲料業界において、「すぐ飲める」という意味の英語「Ready to Drink」の略である「RTD」が、栓を開けてグラスに移しかえずにそのまま飲むタイプの低アルコール飲料(一般にはびん入りで果汁フレーバーをもつもの)を指す語として普通に使用され、また、コーヒーなどのソフトドリンクについても、
缶、ペットボトルに入っていて、買ってすぐに飲める状態で販売される商品を指して「RTD」と称する場合があるものと認められる。
(2)そうすると、本件商標は、上記のように飲料業界で使用されている「RTD」の語とこれの片仮名表記と認められる「アールティディ」を併記したものであるから、これをその指定商品中の「栓を開けてグラスに移しかえずにそのまま飲むタイプの低アルコール飲料」(RTD)に使用するときは、その商品の品質(種類)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、また、前記以外の指定商品に使用した場合、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3.商標権者の意見
商標権者は、2.の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4.当審の判断
そこで判断するに、本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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