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結論

勝訴(請求認容)

商標「アールティディ」のRTDの記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90627(T2003−90627/J7))

審判番号
異議2003−90627(T2003−90627/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アールティディ」
争点(論点)
RTDの記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90627(T2003−90627/J7)・異議)は、本件商標「アールティディ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「RTDの記述性と識別力」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4688000号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4688000号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4688000号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月28日に登録出願され、「アールティディ」の片仮名文字と「RTD」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

2.本件商標に対する取消理由の要旨

これに対し、当審において、平成16年2月27日付で以下の取消理由を通知した。

(1)登録異議申立人の麒麟麦酒株式会社が提出した甲第2号証ないし甲第12号証、甲第20号証(枝番を含む。)によれば、飲料業界において、「すぐ飲める」という意味の英語「Ready to Drink」の略である「RTD」が、栓を開けてグラスに移しかえずにそのまま飲むタイプの低アルコール飲料(一般にはびん入りで果汁フレーバーをもつもの)を指す語として普通に使用され、また、コーヒーなどのソフトドリンクについても、

缶、ペットボトルに入っていて、買ってすぐに飲める状態で販売される商品を指して「RTD」と称する場合があるものと認められる。

(2)そうすると、本件商標は、上記のように飲料業界で使用されている「RTD」の語とこれの片仮名表記と認められる「アールティディ」を併記したものであるから、これをその指定商品中の「栓を開けてグラスに移しかえずにそのまま飲むタイプの低アルコール飲料」(RTD)に使用するときは、その商品の品質(種類)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、また、前記以外の指定商品に使用した場合、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3.商標権者の意見

商標権者は、2.の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4.当審の判断

そこで判断するに、本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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