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結論

勝訴(請求認容)

商標「ESPRIE」の称呼の類似性と混同のおそれ(第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90647(T2001−90647/J7))

審判番号
異議2001−90647(T2001−90647/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ESPRIE」
争点(論点)
称呼の類似性と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90647(T2001−90647/J7)・異議)は、本件商標「ESPRIE」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4478902号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4478902号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「ESPRIE」の欧文字と「エスプリエ」の片仮名文字を二段に書してなるものであり、平成12年6月15日に登録出願され、第3類「化粧品、せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、つけづめ、つけまつ毛、歯磨き」を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、11号、15号及び同7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 取消理由の通知

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の主張及び提出した甲第7号証ないし甲第52号証によれば、「≡SPRIT」、「ESPRIT」及び「エスプリ」の各文字よりなる商標(登録第2097119号商標、同第1558196号商標、同第653754号商標)は、申立人が長年に亘り自己の製造販売に係る商品「カジュアルウェア、アクセサリー、バッグ、靴」等に使用し、その間、テレビ、新聞等で盛んに宣伝し、かつ、新聞、雑誌等にも掲載された結果、本件商標の登録出願時には、既にわが国の取引者・需要者間に広く認識され、現在に至っていると認めることができる。

そして、本件商標は、前記のとおりの構成からなるものであるところ、その構成文字全体から格別の観念が生じるものとも言い得ないものであり、構成中の欧文字部分及び片仮名文字部分より生じる「エスプリエ」の称呼も、第1音目から第4音目までを引用各商標の構成文字より生じる「エスプリ」の称呼と共通にするものであって、わずかに語尾において「エ」の音の有無の差異を有するにすぎないものであるから、これを一連に称呼するときには、語感、語調において引用各商標の全体の称呼と極めて近似し、彼此聞き誤るおそれのあるものといわざるを得ない。そうとすると、本件商標と引用各商標は称呼上類似の商標と認められる。

さらに、申立人の使用に係る商品「カジュアルウェア、アクセサリー、バッグ、靴」と本件商標の指定商品は、共にファッション関連の商品という近似性を有すること及び申立人企業グループによる多角的な経営等を勘案すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同するおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第15号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、この理由をもって同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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