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Trademark Appeal Case

称呼類似と周知商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90325(T2003−90325/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4652588号商標の登録は、指定商品中「陸上の乗物用の機械要素のうちの制動装置」について、取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標登録第4652588号商標(以下「本件商標」という。)は、「アークル」の文字と「ACRE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年4月19日に登録出願され、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用はり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同15年3月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の登録は、その指定商品中「陸上の乗物用の機械要素のうちの制動装置」について、商標法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「陸上の乗物用の機械要素のうちの制動装置」について、取り消されるべきである。

3 取消理由の通知

当審は、平成16年2月6日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3

2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字中片仮名文字部分に相応して、「アークル」の称呼を生ずるほか、下段の「ACRE」の欧文字部分に相応して、「アクレ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、申立人の業務に係る商品「ブレーキパッド」に使用する別掲のとおりの構成よりなる商標および「アクレ」(以下「引用商標」という。) は、本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められ、それぞれの構成文字に相応して、「アクレ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「アクレ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「制動装置」は、申立人の業務に係る商品「ブレーキパッド」と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標の指定商品中「制動装置」についての登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してなされたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第15号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、この理由をもって同法第43条の3第2項により、指定商品中結論に掲記した商品について、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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