Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90410(T2003−90410/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4662402号商標(以下「本件商標」という。)は、「エリプスFLEX」(「エリプス」の文字と「FLEX」の文字との間に半文字ほどの間隙がある。)の文字を横書きしてなり、平成14年3月22日に登録出願、第11類「業務用脱毛機」及び第44類「美容,医業」を指定商品及び指定役務として平成15年4月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、登録第3286219号商標と称呼を共通にする類似のものであって、その登録商標に係る指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、本件商標の指定商品及び指定役務中第44類「美容,医業」の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当し、取り消されるべきものである。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において、平成16年2月6日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人が引用する登録第3286219号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLEX」の文字を横書きしてなり、平成4年9月22日に登録出願、第42類に属する下記の役務を指定役務として平成9年4月25日に設定登録されたものである。
<指定役務>
「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,かつらの貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与」
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、「エリプス」の文字部分と「FLEX」の文字部分とは、前者が片仮名文字、後者が欧文字という文字の種類の相違に加え、両者の間に半文字ほどの間隙があることから、視覚上分離して看取されるものである。しかも、本件商標は、「エリプス」の文字が直ちに特定の意味合いを想起し得ないのに対し、「FLEX」の文字が「曲げる、電気のコード」等の意味を有する英語であって、全体として、一連の親しまれた熟語を形成しているとも認められないことから、常に一体不可分のものとして認識し理解されるとはいい難いものである。
そうすると、本件商標は、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、「エリプス」又は「FLEX」のいずれかを捉えて、それぞれから生ずる称呼及び観念をもって取引に資される場合が少なくないというべきであるから、「FLEX」の文字部分より単に「フレックス」の称呼及び「曲げる、電気のコード」等の観念をも生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「フレックス」の称呼及び「曲げる、電気のコード」等の観念を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とはその称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきであり、また、本件商標の指定役務「美容,医業」は引用商標の指定役務に包含されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答ない。
5 当審の判断
本件商標は、その指定商品及び指定役務中第44類「美容,医業」については、上記3で述べたとおりの取消理由があり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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