Trademark Appeal Case
OISHIIの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90606(T2003−90606/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4686143号商標(以下「本件商標」という。)は、「OISHII」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成12年1月19日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成15年6月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、申立に係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
3 本件商標に対する取消理由
当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成16年3月2日付で商標登録の取消の理由を通知した。その理由は要旨次のとおりである。
本件商標の「OISHII」の文字は、「美味である」を意味する「おいしい」の語をローマ字で表記するものといえる。
そうすると、本件商標は、これを登録異議の申立てがされている指定商品である第5類「乳児用粉乳,乳糖」に使用する場合、それが美味である、おいしいことを示すもので、これら商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第5類「乳児用粉乳,乳糖」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標は、上述した取消理由をもって、商標法第43条の3第2項により、指定商品中、結論に掲記の商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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