Trademark Appeal Case
チョコの識別力と指定商品
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90818(T2003−90818/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4709244号商標(以下「本件商標」という。)は、「チョコ」の文字(標準文字による)を書してなり、平成15年4月3日に登録出願され、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成15年9月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「チョコ」という標章であり、これは玩具や人形と菓子を組み合わせた商品(玩菓)においては単に「チョコレートが入っていること」を示す(品質表示)にすぎないものであるため、「おもちゃ,人形」においても同様に自他商品識別標識たり得ない。また、チョコレートの使用されていない場合は品質について誤認を生じさせるものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当し、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「チョコ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、登録異議申立人提出の甲第2号証ないし同第16号証によれば、次の事実が認められる。
(ア)「チョコレート類の表示に関する公正競争規約」及び「アイスクリーム類及び氷菓の表示」によれば、「チョコ」の文字は、チョコレートを意味する語として食品業界で普通に用いられていることが認められる(甲1,2)。
(イ)2003年12月11日付け「日経産業新聞」によれば、「本格アートが『おまけ』に」の表題の下、「タカラは12月8日、玩具菓子『村上隆のスーパーフラットミュージアム』を30万個限定で販売した。.........そのミニチュアがおまけになったことで、消費者を驚かせ、夢中にさせる。」、「芸術作品をおまけにした玩具菓子は新しい分野。」との記載があること(甲4)。
(ウ)甲第5号証によれば、「売れ筋商品 売れ筋のお菓子をジャンルごとに紹介しています。」の項に「売れ筋の玩具入り菓子(2003年6月)」との記載があること。
(エ)F製菓株式会社のパンフレットによれば、「製品特長」として「......当社大ヒット商品『チョコエッグ』のリアルなおまけフィギュアにしました。おまけフィギュアの種類は、......」との記載があること(甲6)。
(オ)各種パッケージの「名称」の欄に「チョコレート」と記載されていること(甲7,8,9,10)。
(カ)甲第15号証によれば、「精巧なフィギュアを同梱した玩具菓子シリーズは、幅広い年代のお客様からご好評を得ており、本事業の中核をなしています。」との記載があること。
以上の事実から、玩菓は、主たる商品を菓子、付随的な商品を玩具(フィギュア)として組み合わせた商品で、主に菓子業界によって取引されるものであって、本件商標の指定商品「おもちゃ,人形」とは、その用途、原材料及び販売店等を異にする別異な商品同士であるといわなければならない。
また、チョコレート菓子に玩具を付随的に同梱した商品が市場に出回っているが、これらの商品は、いずれもパッケージの「名称」欄に「チョコレート」と記載されており、菓子として取り引きされているものである。
してみれば、上記取引の実情を勘案すれば、本件商標に接する取引者、需要者は、商品「菓子」について使用すればともかく、その指定商品に使用しても商品の特性を具体的に記述したものと直ちに把握、理解することは極めて困難といわなければならない。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品について使用しても自他商品識別機能を充分果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものともいえない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、その登録は維持すべきである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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