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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90823(T2003−90823/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4710606号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4710606号商標(以下「本件商標」という。)は、「アルプス堂」の文字を縦書きしてなり、平成15年2月12日に登録出願され、第9類「写真機械器具,映機械器具画,光学機械器具」を指定商品として、平成15年9月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号該当する理由

本件商標を構成する「堂」の文字部分は省略して観念、称呼されるものであり、本件商標の要部は「アルプス」の文字部分にある。そうとすると本件商標と引用商標(甲第2号証、商標登録第4296957号)とは観念において共通性があり、両者からは「アルプス」の称呼を生じるから、称呼において類似している。また両商標は指定商品も相抵触するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当する理由

「ALPS」標章は永年にわたり登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識されているとともに、申立人の著名な略称となっているから、本件商標をその指定商品「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」に使用すると、あたかも申立人の業務に係る商品若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく出所の混同を生ずるおそれがある。

(3)結び

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであり、登録を受けることができないものである。よって、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「アルプス堂」の文字を縦書きしてなるものである。

これに対し、引用商標は、「ALPS」の文字を横書きしてなり、平成9年12月10日に登録出願され、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものであり、その後、指定商品中「加工ガラス(建築用のものを除く。)」については登録を取り消すとの異議決定が確定し、平成12年8月9日にその登録がされているものである。

本件商標は、「アルプス堂」の文字を縦書きしてなるところ、取引者・需要者は、これを「アルプス山脈」を意味する「アルプス」の語と「堂」の語とを結合してなる一連一体の商号として理解認識するものと認められる。そうすると、本件商標は、その構成中の「アルプス」の文字部分が分離して主要な識別標識として認識されることのないものといえるから、これより、単なる「アルプス」の称呼は生じないものであり、「アルプスドウ」とのみ称呼され、また、単なる「アルプス(山脈)」の観念を生じることがないものであって、前記のとおり「アルプス堂」という商号として理解認識されるものである。

一方、引用商標は、「ALPS」の文字を横書きしてなり、「アルプス」と称呼され、これより「アルプス(山脈)」の観念を生じるものと認められる。

そして、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいとすべきところのないものであるから、引用商標と非類似の商標といわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、非類似で別異のものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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