結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91981号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4172780号商標は、願書に記載したとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成10年7月31日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年4月14日にされ、本商標権の登録の抹消が平成15年5月14日にされているものである。
この商標登録異議の申立ては、前記したとおり、消滅した商標権に対してなされた不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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