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Trademark Appeal Case

消滅商標への異議却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91981号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4172780号商標は、願書に記載したとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成10年7月31日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年4月14日にされ、本商標権の登録の抹消が平成15年5月14日にされているものである。

2 当審の判断

この商標登録異議の申立ては、前記したとおり、消滅した商標権に対してなされた不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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