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結論

敗訴(請求棄却)

商標「黒真珠婦人」と「黒真珠」の商標の一体性判断(第4条第1項第11号|審判異議2003−90788(T2003−90788/J7))

審判番号
異議2003−90788(T2003−90788/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「黒真珠婦人」引用商標「黒真珠」
争点(論点)
商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90788(T2003−90788/J7)・異議)は、本件商標「黒真珠婦人」と引用商標「黒真珠」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の一体性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4706422号商標の指定商品中「化粧品,香料類」の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4706422号商標の指定商品中「化粧品,香料類」の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4706422号商標(以下「本件商標」という。)は、「黒真珠婦人」の文字を標準文字により書してなり、平成14年11月29日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人は、後掲のとおり「黒真珠」の文字(旧字体を含む。)を縦書きした構成よりなり、昭和29年11月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年9月14日に設定登録された登録第488047号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、これと本件商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似し、また、本件商標の指定商品中「化粧品,香料類」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨申し立てた。

3 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は、上記のとおり「黒真珠婦人」の文字よりなるところ、その構成文字全体は外観上まとまりよく、標準文字により、すなわち、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されていて、これより生ずると認められる「クロシンジュフジン」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、観念上も「黒真珠を纏った婦人」の如き熟語的な意味合いを把握することのできるものであって、後半の「婦人」の文字部分を捨象しなければならない格別の事情も見出せないるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されて商取引に資されるとみるのが自然である。

したがって、本件商標は、「黒真珠婦人」のかかる構成文字を一体不可分のものと認識し、その構成文字に相応して、「クロシンジュフジン」の称呼及び「黒真珠を纏った婦人」の観念を生ずるものといわなければならない。

(2)引用商標について

引用商標は、後掲のとおり「黒真珠」の文字(旧字体を含む。)よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「クロシンジュ」の称呼及び「黒色の真珠」の観念を生ずるものと認められる。

(3)本件商標と引用商標との類似について

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標より生ずると認められる「クロシンジュフジン」の称呼と引用商標より生ずると認められる「クロシンジュ」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に聴別し得るものである。

また、両商標は、構成上記又は後掲のとおり、前者が5字構成であるのに対して後者は3字構成であり、その外観において明確に判別でき、かつ、観念においても「黒真珠を纏った婦人」の如き意味合いと、単に「黒色の真珠」の意味合いを有する両者は、その想起する事柄が自ずと異なり相紛れるおそれはないものといえる。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても同一又は類似のものとすることはできない。

(4)結語

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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