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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90674(T2003−90674/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4699672号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4699672号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年12月3日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成12年12月15日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録された登録第4523718号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、本件商標は、別掲(1)に示すとおり文字と図形の結合よりなるところ、その構成に係る図形部分は、上部を欠いた半円を線書きにし、その両端に墨を垂らし落としたような不定型な黒点を大きく描き、その中央やや上に、小さな楕円を少し右に傾けて二つ配してなる特徴のある動的でやや不安定な図形として看取されるのに対し、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの図形のみからなり、その構成は、上部に楕円の目と下部に笑い顔の口とおぼしき弧状の曲線を描いてなるバランスの良い、すっきりした安定感のある図形として看取されるといえるものであるから、両者はその描出方法及び態様において、明らかに異なる印象を与えるものであり、両商標は時と所を異にしてみても、顕著な外観上の差異が認められる非類似の商標といわなければならない。

その他、両商標について称呼及び観念上類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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