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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90667(T2003−90667/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4693163号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4693163号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナイトフォース」及び「NightForce」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年10月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年7月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、以下のとおりの登録商標と「ナイトフォース」の称呼を共通にする類似の商標であり、それぞれの指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきものである。

【引用登録商標】

(1)「MISSION NIGHT FORCE」の文字を標準文字により表してなり、平成9年7月24日に登録出願、第3類に属する商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録された登録第4209275号商標(以下「引用商標1」という。)。

(2)「ANEW NIGHT FORCE」の文字を標準文字により表してなり、平成9年6月16日に登録出願、第3類に属する商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録された登録第4208184号商標(以下「引用商標2」という。)。

3 当審の判断

本件商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して「ナイトフォース」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標1及び2は、いずれも同書同大の文字を軽重の差なく一体的に書してなるものであり、いずれかの文字部分のみを抽出ないしは省略して考察すべき格別の理由も見出し難く、一連に称呼した場合も極めて冗長というほどのものでもないから、それぞれの構成文字に相応して、引用商標1は「ミッションナイトフォース」の一連の称呼のみを生じ、引用商標2は「アニューナイトフォース」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

そして、本件商標から生ずる「ナイトフォース」の称呼と、各引用商標から生ずる「ミッションナイトフォース」又は「アニューナイトフォース」の称呼とは、構成音数の相違に加え、「ミッション」又は「アニュー」の音の有無という差異により明瞭に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標1及び2とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しているものである。

さらに、いずれの商標も、全体として親しまれた既成の観念を有する熟語を表したものとはいえないから、観念上それぞれを比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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