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Trademark Appeal Case

使用態様による周知性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90368(T2003−90368/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4657127号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4657127号商標(以下「本件商標」という。)は、「MENEHUNE」の欧文字を横書きしてなり、平成14年4月2日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年3月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第30号証(枝番を含む。以下、枝番の全てを引用する場合は、その枝番の記載を省略する。)を提出した。

申立人は、東京都千代田区在の衣料品、バッグ、履物、楽器並びに小間物、雑貨の輸入・製造・販売を主業務としている有限会社である。

申立人が輸入・製造・販売しているハワイ・ミクロネシア系の衣料品は、添付の会社案内(甲第1号証の1)に示すとおり、ハワイ・ミクロネシア系の衣料・衣服(ハワインプリント生地/キルト生地/オリジナルテイ/パレオ・パウスカート/ムームー/タヒチシェルなどのほかハワイアンCD・ビデオ、オリジナルのハワイアンジュエリーなど)、バッグ、履物、楽器並びに小間物、雑貨などである。

甲第1号証に明示の「MENEHUNE」は、申立人が長年にわたり使用しているブランドで、平成8年頃から平成15年の間「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」の商品名として使用を開始してきたものである。

すなわち、「MENEHUNE」は、申立人が平成3年頃から使用を開始し、平成8年から体制を整え、需要に応じて輸入量・生産量・販売量を増大しており、輸入量・生産量・販売量の増大に伴い平成11年頃から雑誌に広告掲載、テレビジョンなどのメディアを通しての広告を開始し、この広告はその後継続して実施し、現在も広告中であって、平成8年から平成15年までは甲第1号証ないし甲第30号証に示すとおりであり、本件商標の登録出願日である平成14年4月2日より遥か以前、平成8年から、生地、衣料、袋物、履物、小間物並びにハワイ業界で周知性を獲得し、現在に至っているものである。

以上、甲各号証とその説明から明らかなように、申立人の使用する「MENEHUNE」は、本件商標の登録出願前から取引者・需要者間ですでに周知であり、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が、あたかも、申立人の業務に係る商品であるか、もしくは何らかの関係にあるものの如く認識され、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

甲各号証及び申立ての理由によれば、申立人は、ハワイ・ミクロネシア系の衣料・衣服(ハワインプリント生地/キルト生地/オリジナルテイ/パレオ・パウスカート/ムームー/タヒチシェルなどのほかハワイアンCD・ビデオ、オリジナルのハワイアンジュエリーなど)、バッグ、履物、楽器並びに小間物、雑貨などの輸入・製造・販売をしていること(甲第1号証)、平成8年(1996年)頃から平成14年(2002年)10月までに雑誌で紹介され、広告を掲載したこと(甲第2号証ないし甲第14号証)、有線放送のテレビ等を通じての広告したこと(甲第15号証ないし甲第20号証)、商品生地を輸入したこと等(甲第21号証ないし甲第30号証)が認められる。

しかしながら、上記雑誌及びテレビによる紹介は、申立人の店舗と同人の取扱い商品の紹介であり、店舗名として「menehune」(やや丸味をおびた書体)の欧文字と「メネフネプランテーション」の片仮名文字とを上下二段まとまりよく一体的に表しているか、若しくは「メネフネプランテーション」の片仮名文字のみにて表しているものがほとんどであり、しかも、本件商標の登録出願時(平成14年(2002年)4月2日)前のものは、甲第2号証ないし甲第11号証及び甲第15号証のみである。

また、甲第1号証及び甲第21号証ないし甲第30号証も、衣類用の織りネーム(甲第22号証の1)、織物生地、バッグ・アロハシャツ・ムウムウ・・シャツ、フラシューズ・Tシャツの各写真(甲第24号証の1、甲第26号証の1、甲第27号証の1、甲第28号証の1、)に表示されている商標は、「menehune」(やや丸味をおびた書体)の欧文字と「plantation」とを上下二段まとまりよく一体的に表示したものがほとんどであり、わずかに、衣類用の織りネーム(甲第22号証の1)の一部と織物生地に「menehune」(やや丸味をおびた書体)の欧文字のみが表示されているにすぎないものであるから、これらの証拠のみでは、申立人の主張する「MENEHUNE」が申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時に取引者、需要者の間に広く認識されていたとするには不十分なものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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