Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90086(T2003−90086/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4627122号商標(以下「本件商標」という。)は、「キラリ毎日」の文字と「きらり毎日」の文字を併記してなり、平成14年4月19日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」、第29類「食用油脂,乳製品,加工野菜及び加工果実,豆乳,豆腐,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,肉製品,加工水産物,お茶漬けのり,ふりかけ,豆,食用たんぱく」、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品,すりごま,食用粉類,即席菓子のもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用する、別掲に表示した構成よりなり、平成9年10月4日に登録出願、第29類「牛乳,乳酸飲料,乳酸菌飲料」を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録された登録第4271263号商標(以下「引用商標」という。)と「マイニチ」の称呼、「毎日」の観念において類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「キラリ毎日」の文字と「きらり毎日」の文字を併記してなるところ、その構成は、前半部が「キラリ」「きらり」の文字であり、後半部が「毎日」の文字であって、その書体を異にするとしても、前半の「キラリ」「きらり」の文字と後半の「毎日」の文字とは外観上一体に構成され、観念においては全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと看取、認識されるものである。
また、全体の文字より生ずる「キラリマイニチ」の称呼も、さほど冗長でなく淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「毎日」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応し、「キラリマイニチ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成であるところ、その構成中の黒塗りの円より「毎日」の文字部分を白抜きした「毎日」の文字に相応し、「マイニチ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「キラリマイニチ」の称呼と引用商標より生ずる「マイニチ」の称呼とは、「キラリ」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。
さらに、本件商標は、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはできない。また、本件商標と引用商標とは、外観において区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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