Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90176(T2002−90176/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4529337号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月19日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、(ア)平成5年4月8日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3153838号商標、及び、(イ)平成5年4月8日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3153839号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と「アクセレイター」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示す構成のとおり、「SHU UEMURA REGENERATE」、「accelerator」の各欧文字及びその片仮名表記である「シュウウエムラ リジェネレイト アクセレイター」の文字を三段に横書きにしてなるものであって、その構成全体が外観上、まとまりよく一体的に表わされているものである。
そして、構成中の「SHU UEMURA(シュウウエムラ)」は、商標権者の商号の一部を表記したものであり、「REGENERATE(リジェネレイト)」は、「再生させる」の意味を有する語であり、「accelerator(アクセレイター)」は、「加速するもの、促進剤」の意味を有する語である。
そうとすると、本願商標のかかる構成態様及び構成する各語の上記意味合いよりすると、これに接する需要者、取引者が殊更、構成中の「促進剤」等の意味を有する「accelerator」の文字部分を自他商品の識別標識としてこれに看者の注意が惹かれるとはいい難く、むしろ、本願商標のかかる構成態様よりは、「シュウウエムラリジェネレイトアクセレイター」の全体からの称呼及び「シュウウエムラ」の称呼を生ずるというのが相当である。
その他、登録異議申立人の提出した証拠によっては本件商標より「アクセレイター」の称呼を生ずるとする特段の理由は見出せない。
してみれば、本件商標より単に「アクセレイター」の称呼を生ずることを前提として、本件商標と引用商標とが称呼において類似するから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという申立人の主張は理由がないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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