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Trademark Appeal Case

著名性判断と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90476(T2003−90476/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4669215号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4669215号商標(以下「本件商標」という。)は、「breeze」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成14年4月17日に登録出願され、第25類「被服(「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、平成15年5月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に該当するものであるから、取り消されるべきである。

(1)引用商標とその著名性について

登録第4493142号商標(以下「引用商標」という。)は、「BREEZER」の欧文字からなり、第33類の商品「炭酸ガスを含有する洋酒」を指定して、平成12年1月14日に出願、平成13年7月19日に登録され、現に有効に存続している(甲第2号証)。

引用商標は、異議申立人の所有する登録商標であり、ラム酒をベースにした瓶入り低アルコール飲料について継続的に使用している著名商標である(甲第3号証ないし甲第18号証)。

異議申立人は、世界最大の出荷量を誇る著名企業であり、同社の生産するラム酒「BACARDI/バカルディ」は、ラム酒の代名詞的な存在の銘柄となっている。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、異議申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、著名商標にフリーライドするものであり、公序良俗に反するものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「breeze」の文字を横書きしてなるところ、「breeze」は、「そよ風」、「微風」を意味する平易な英語と認められる。

次に、申立人が提出した証拠によれば、引用商標又はこれを片仮名で表示する「ブリーザー」は、ほとんど「BACARDI」又は「バカルディ」の商標を伴って申立人のラム酒をベースにした瓶入り低アルコール飲料に使用されており、単独の使用例は少ないと認められる。よって、引用商標は、その構成態様で使用された結果、取引者、需要者に広く知られている商標と認めることはできない。

また、本件商標の指定商品「被服」等と申立人の業務に係る商品「ラム酒をベースにした瓶入り低アルコール飲料」とは、流通経路、用途等が異なり関連が薄い商品といえる。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、「そよ風」、「微風」を意味する英語の「breeze」を表す商標として認識され、取引者、需要者がこれより申立人の引用商標を連想、想起することはないものということができるから、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。そして、本件商標は、引用商標にフリーライドする意図のものとも認められないから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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