Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90492(T2003−90492/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4673472号商標(以下「本件商標」という。)は、「LEONARD KAMHOUT」の文字を標準文字により書してなり、平成14年7月30日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称「LEONARD」を含むものである。
商標権者は、本件商標の出願登録につき申立人の承諾を得ていないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)本件商標は、下記の引用A商標ないし引用E商標と外観において類似し、称呼、観念において同一であり、指定商品も類似するから、同法第4条第1項第11号に該当する。
(3)「LEOMARD」は、我が国はもとよりフランス等の諸国において、被服、かばん類、袋物、傘、眼鏡等について、申立人の著名な商標、略称である。本件商標は、申立人の著名略称商標と相紛らわしいものであり、本件商標の指定商品は、申立人の製造、販売、ライセンスに係る「LEONARD」ブランドの被服、かばん類、袋物、傘等と類似しかつ緊密に関連する商品であり、本件商標は、申立人の著名な略称「LEONARD」を含むものであり、申立人の著名なブランドの別ラインと誤認されるものである。したがって、本件商標を付した商品は、申立人の製造、販売、ライセンスに係る商品と誤認されるものであり、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
記
(a)登録第4212371号商標(以下「引用A商標」という。)は、「LEONARD」の文字を横書きしてなり、平成5年5月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。
(b)登録第4024761号商標(以下「引用B商標」という。)は、「LEONARD」の文字を横書きしてなり、平成5年6月30日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。
(c)登録第4624982号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月25日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月29日に設定登録されたものである。
(d)登録第2208274号商標(以下「引用D商標」という。)は、「LEONARD」の文字を横書きしてなり、昭和57年2月1日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものである。
(e)登録第698518号商標(以下「引用E商標」という。)は、「LEONARD」の文字と「レオナード」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和39年6月3日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年2月10日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「LEONARD KAMHOUT」の文字よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、観念上その構成中の「LEONARD」の文字は、英米国においては「レナード」と読まれる男子の名と理解でき、これに「KAMHOUT」を結合して人名を表したと看取させるものであり、これより生ずると認められる「レナードカムホート」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、ファッション関連商品といえる本願の指定商品との関係よりして、米国の銀製アクセサリーのデザイナーである「Leonard Kamhout(レナード カムホート)」を認識する場合が少なくなく、かつ、商標権者が本件商標登録を取得することについて同人の同意を得ているものである。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって固有の人名からなる商標を表したものと看取し、その構成文字に相応して、「レナードカムホート」の称呼を生ずるものといわなければならない。
してみれば、本件商標の構成中「LEONARD」の文字部分が要部となり得ることを前提に、「LEONARD」の文字、これと図形又は「レナード」の文字との組み合わせからなる引用A商標ないし引用E商標と本件商標は、その外観、称呼及び観念において同一又は類似するものとすることはできないし、その他、互いに相紛れるおそれがあるとの点は見出せない。
また、「LEONARD」が申立人の略称又はその業務に係る商品「被服、かばん類」の商標として本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標は、上述のとおり、その構成文字「LEONARD KAMHOUT」の全体をもって特定の人名からなる固有の商標と認識されるものであるから、本件商標のかかる構成にあっては「LEONARD」の文字部分を欧米における男子の名と理解する以上に、申立人の略称又はその業務に係る商品の商標として認識するものとはいい難い。
そうすると、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとはいえないし、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の「LEONARD」商標を直ちに連想又は想起するとは認め難く、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、第11号及び第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。