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Trademark Appeal Case

称呼の聴別判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90559(T2003−90559/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4690950号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4690950商標(以下「本件商標」という。)は、「DIANA」の文字を標準文字により横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月15日に登録出願、同15年7月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ディアナ」の文字を横書きしてなり、昭和54年12月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録された登録第1611719号商標(以下「引用商標」という。)と「ディアナ」の称呼において類似のものであり、その指定商品中「被服」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「被服」については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「DIANA」の文字よりなるところ、該文字は「ダイアナ」と発音される英単語であって、「ダイアナ(Diana)」の語が「ローマ神話の樹木の女神、...」(「広辞苑」岩波書店発行)のように我が国の国語辞典等にも収録されていることからすると、「DIANA」の英単語を「ダイアナ」と発音することは、我が国の取引者、需要者間によく知られ定着しているというべきであるから、本件商標は、「ダイアナ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「ディアナ」の文字よりなるものであり、「ディアナ」の称呼を生じ、親しまれた観念を有しないものである。

してみれば、本件商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものであるから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないといわなければならない。

また、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似するものではない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念において類似するものということはできないから、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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