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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」と「履物」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90656(T2003−90656/J7))

審判番号
異議2003−90656(T2003−90656/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」引用商標「履物」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90656(T2003−90656/J7)・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」と引用商標「履物」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4691087号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4691087号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4691087号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年10月17日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4633643号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年2月26日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同14年12月27日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標構成中の「DAN」の文字部分は、人名ダニエルの略称として普通に使用されており、また、我国における人名にあっても「旦」、「檀」あるいは「団」の如く、「ダン」の称呼を姓に持つ者が数多く存在していることから、欧文字「DAN」は、ダニエルの略称あるいは「ダン」の姓をもつ者の氏姓の発音を単に欧文字で表現したにすぎないと認識されるにとどまり、商標としての識別力を有しないものである。

してみれば、本件商標は、親しみやすい造語である「GINA」の部分を要部と捉え、これより「ジャイナ」あるいは「ギナ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「GINA」の欧文字部分から「ジャイナ」あるいは「ギナ」の称呼を生ずる。

したがって、本件商標と引用商標とは称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「履物」は、引用商標の指定商品と同一のものであるから、本件商標は、その指定商品中「履物」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「GINADAN」の欧文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「DAN」の欧文字が人名ダニエルの略称あるいは「旦」等の氏姓の称呼を表したものと理解される場合があるとしても、かかる構成においては、人名を表したものと直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解し、認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ジナダン」あるいは「ジャイナダン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の欧文字に相応して、「ジナ」あるいは「ジャイナ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、後半部分とはいえ、「ダン」の音の有無という音構成上の明らかな差異を有するものであるから、これをそれぞれ一連に称呼するも、該音構成の差異により、十分区別し得るものである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、その指定商品中、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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