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Trademark Appeal Case

造語商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90655(T2003−90655/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4690937号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4690937号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおり、「ハーディスター」及び「HARDISTAR」の文字を上下二段に書してなり、平成12年8月28日に登録出願され、第1類「粒状のセラミック製濾過材,セラミック製の植物生育用人工土壌,その他の植物生育用人工土壌,陶磁器用釉薬」、第2類「塗料」、第3類「セラミック粒からなる研磨用砂」及び第19類「建築用又は構築用のセラミック人工骨材,セメント・粘土・合成樹脂・合成ゴム及びアスファルト製品用のセラミック人工骨材,セメント・粘土・合成樹脂・合成ゴム及びアスファルト製品用のセラミック人工充填材,セラミック人造石」を指定商品として、平成15年7月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、取り消されるべきである。

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

登録第2412375号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり、英文字「HARDI」よりなり、第7類(昭和34年法)「セメント,その他本類に属する商品」を指定商品として昭和63年2月16日に登録出願、平成4年5月29日に設定登録、平成14年5月14日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

本件商標の英文字部分「HARDISTAR」は、引用商標「HARDI」に、容易に思いつく英文字「STAR」が付加されたものにすぎないものであり、その観念、称呼及び外観において類似といえ、このことは本件商標の片仮名文字部分「ハーディスター」においてもいえることであり、あたかも異議申立人(以下「申立人」という。)の商標であるかの印象を本件商標は需要者に与える。また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

本件商標は、文字「HARDI」及び「ハーディ」を含むので、世界的な企業である申立人所有の顕著かつ特徴的な文字「HARDI」あるいは「ハーディ」を含む商標と需要者において混同を生ずるおそれがあり、またその商品においてもきわめて類似する。したがって、本件商標は、「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標」であると十分にいえる。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「ハーディスター」の片仮名文字と「HARDISTAR」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、外観において、本件商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表してなり、これより生ずる「ハーディスター」の称呼も格別冗長ともいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。

加えて、本件商標中の「スター」又は「STAR」の各文字が本件異議申立てに係る指定商品の普通名称や品質等を表示する記述的な部分とも認められない。

そして、他に、本件商標を「ハーディ」と「スター」及び「HARDI」と「STAR」との各文字部分に分離抽出して把握、理解しなければならないとする特段の理由は見出すことができないから、本件商標は、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。

してみれば、本件商標中より「ハーディ」又は「HARDI」の文字部分を分離抽出できることを前提に、本件商標と引用商標とは互いに類似する商標であるとする申立人の主張は、失当であり採用することができない。

さらに、申立人所有の「HARDI」又は「ハーディ」の文字を含む甲第2号証ないし同第8号証に示す登録商標は、甲第9号証ないし同第11号証に徴するも本件商標出願時に周知著名性を獲得していたと認めることができないうえ、本件商標に接する取引者、需要者は、申立人のいうところの顕著かつ特徴的な文字からなる「HARDI」又は「ハーディ」シリーズの商標を想起、連想するには困難といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品に使用しても、申立人又は同人と組織的、経済的など何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえないものである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、その登録は維持すべきである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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